情報基盤センター 利用の心得
本センターでは、次のような利用が禁止されています。
- 公序良俗に反する利用
- 著作権、特許権など、知的所有権を侵害する利用
- 営利、宗教、政治など、本センターで認めた目的以外の利用
- 利用者ID、およびパスワードの第3者への開示、貸与、あるいは譲渡
- 他者の利用者IDあるいはパスワードの不正な入手
- 他者のプログラムやデータのファイル類への不正アクセスあるいはそれらの改ざん
- 「連鎖」メールや「迷惑」メールなど、好ましくないメールの発信
- 本センターおよび他組織の計算機、およびネットワークシステムの正常運営に支障を来す利用
- 上記の他、法令や社会倫理に反する、あるいは他者の正常利用に支障を来す利用
情報基盤センター利用規程
(目的)
第1条 この規程は、九州工業大学情報基盤センター規則(令和2年九工大規則第 号)第9条の規定に基づき、九州工業大学情報基盤センター(以下「センター」という。)の利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の原則)
第2条 センターの利用は、教育、研究、教育研究支援その他九州工業大学(以下「本学」という。)の運営上必要と認められるものに限るものとする。
(利用の資格)
第3条 センターを利用することができる者は、次のとおりとする。
1. 本学に所属する職員及び学生
2. 情報基盤センター長(以下「センター長」という。)が特に許可した者
(利用の承認)
第4条 センターを利用しようとする者は、センター長の承認を受けなければならない。
(目的外利用の禁止)
第5条 センターの利用の承認を受けた者は、承認を受けた利用目的以外に利用し、又は他人に使用させてはならない。
(利用状況の届出等)
第6条 利用者は、センターの利用を終了し、又は中止したときは、速やかにセンター長に届け出なければならない。
2. センター長は、利用者に対し、センター利用に係る事項について必要と認めるときは、報告を求めることができる。
(損害賠償)
第7条 利用者が、故意又は重大な過失により設備等を損傷したときは、その損害に相当する費用を負担しなければならない。
(利用の取消)
第8条 センター長は、利用者がこの規程に違反し、又はセンターの運営に重大な支障を生じさせたときは、その利用の承認を取消し、又はその利用を停止することができる。
(経費の負担)
第9条 センターの利用にあたっては、利用に係る経費の一部を負担しなければならない。ただし、センター長が特に必要があると認めたときは、利用経費の一部又は全部を免除することができる。
(情報システム利用規定の遵守)
第10条 利用者は九州工業大学情報システム利用規定(九工大規定第22号)を遵守しなければならない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
万一、これらに違反した場合は、上記の利用規程第8条により、利用の承認を取り消されたり、さらには関連法令によって処罰されることがあります。
九州工業大学 情報システム利用規程(抜粋)
(目的)
第1条 この規程は、九州工業大学(以下「本学」という。)における情報システムの利用に関する事項を定め、情報セキュリティの確保と円滑な情報システムの利用に資することを目的とする。
(IDとパスワードによる認証の場合)
第6条 利用者は、アカウントの管理に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者は、アカウントを利用して、学外から本学情報システムにアクセスする場合には、定められた手順に従ってアクセスしなければならない。
(2) 利用者は、自分のアカウントを他者に使用させ、または認証情報を他者に開示してはならない。
(3) 利用者は、他者の認証情報を聞き出し、又は使用してはならない。
(4) 利用者は、パスワードを利用者パスワードガイドラインに従って適切に管理しなければならない。
(5) 利用者は、アカウントによる認証接続中の利用者端末において、他の者が無断で画面を閲覧・操作することができないように配慮しなければならない。
(6) 学外の不特定多数の人が操作(利用)可能な端末を用いてアカウントによる認証接続を行ってはならない。
(7) 利用者は、アカウントを他者に使用され、又はその危険が発生した場合には、直ちに情報セキュリティ責任者にその旨を報告しなければならない。
(8) 利用者は、システムを利用する必要がなくなった場合は、遅滞なく情報セキュリティ責任者に届け出なければならない。ただし、個別の届出が必要ないと、あらかじめ情報セキュリティ責任者が定めている場合は、この限りでない。
(ICカードを用いた認証の場合)
第6条の2 ICカードの交付を受けた利用者は、ICカードの管理について次の各号を遵守しなければならない。
(1) ICカードを本人が意図せずに使われることのないように安全措置を講じて管理しなければならない。
(2) ICカードを他の者に付与若しくは貸与、又は他の者のICカードを使用したりしてはならない。
(3) ICカードを紛失しないように管理しなければならない。紛失した場合には、直ちに情報セキュリティ責任者にその旨を報告しなければならない。
(4) ICカードを利用する必要がなくなった場合、又は利用資格がなくなった場合は、これを情報セキュリティ責任者が定める手続きによりに返納しなければならない。
(5) ICカードに記載された券面及び格納された電子証明書の内容が変更される場合には、遅滞なく情報セキュリティ責任者にその旨を報告しなければならない。
(6) 情報セキュリティ責任者がICカードに格納した電子証明書を、情報セキュリティ責任者の許可なく削除してはならない。
(7) ICカード使用時に利用するPINは、利用者パスワードガイドラインに準じて適切に管理しなければならない。
(制限事項)
第10条 本学情報システムについて次の各号に定める行為を行う場合には、統括情報セキュリティ責任者の許可を受けなければならない。
(1) ファイルの自動公衆送信機能を持ったP2Pソフトウェアを教育・研究目的で利用する行為
(2) 教育・研究目的で不正ソフトウェア類似のコード並びにセキュリティホール実証コードを作成、所持、使用及び配布する行為
(3) ネットワーク上の通信を監視する行為
(4) 本学情報機器の利用情報を取得する行為及び本学情報システムのセキュリティ上の脆弱性を検知する行為
(5) 本学情報システムの機能を著しく変える可能性のあるシステムの変更
(禁止事項)
第11条 利用者は、本学情報システムについて、次の各号に定める行為を行ってはならない。
(1) 当該情報システム及び情報について定められた目的以外の利用
(2) 指定以外の方法による本学情報システムへのアクセス行為
(3) あらかじめ指定されたシステム以外の本学情報システムを本学外の者に利用させる行為
(4) 守秘義務に違反する行為
(5) 差別、名誉毀損、信用毀損、侮辱、ハラスメントにあたる行為
(6) 個人情報やプライバシーを侵害する行為
(7) 前条第2号に該当しない不正ソフトウェアの作成、所持及び配布行為
(8) 著作権等の財産権を侵害する行為
(9) 通信の秘密を侵害する行為
(10) 営業ないし商業を目的とした本学情報システムの利用。ただし、最高情報セキュリティ責任者が認めた場合はこの限りではない。
(11) 過度な負荷等により本学の円滑な情報システムの運用を妨げる行為
(12) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)に定められたアクセス制御を免れる行為、またはこれに類する行為
(13) その他法令に基づく処罰の対象となる行為
(14) 上記の行為を助長する行為
(安全管理義務)
第16条 利用者は、自己の管理する情報機器について、本学資産であるか否か、及び本学情報ネットワークとの接続の状況に関わらず、安全性を維持する一次的な担当者となることに留意し、次の各号に従って利用しなければならない。
(1) ソフトウェアの状態及び不正ソフトウェア対策機能を最新に保つこと。
(2) 不正ソフトウェア対策機能により不正プログラムとして検知されるファイル等を開かないこと。
(3) 不正ソフトウェア対策機能の自動検査機能を有効にしなければならない。
(4) 不正ソフトウェア対策機能により定期的にすべての電子ファイルに対して、不正プログラムが存在しないことを確認すること。
(5) 外部からデータやソフトウェアを情報機器に取り込む場合又は外部にデータやソフトウェアを提供する場合には、不正ソフトウェアが存在しないことを確認すること。
(6) 常に最新のセキュリティ情報に注意し、不正ソフトウェア感染の予防に努めること。